2005年09月20日
セミナーにお集まりいただく先生方からは、“とにかく”プライバシーポリシーだけは、院内掲示もしたし、ホームページにも公表したけれど、次のステップがなかなか難しい、ということをよくお聞きします。
というのも、やらなくてはならないことの情報が多すぎて、どれをどこまでやるのかがわからない、とおっしゃるのです。
また、窓口で名前が呼べなくなったことが困る、とお悩みの先生もいらっしゃいます。
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┗■ 氾濫する情報
・・・・ですが、これらの情報が全て正しいとは限らないのです。
例えば、窓口でお名前をお呼びするかどうかに関しても、法律はもちろんガイドラインにも「窓口で名前を呼んではいけない」とは書かれていません。
「患者の希望に応じて一定の配慮をすることが望ましい」と、書かれているだけです。
優先すべきは医療の質であって、お名前を隠すことで、患者の取り違えなどの事故を招くことになっては本末転倒なのです。
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┗■ 個人情報保護法は基本ルール・運用の詳細はガイドラインで
個人情報保護法自体は、基本となる部分が定められたもので、あらゆる分野をカバーしています。
実際の運用に関しては、各省庁の定めるガイドラインによることになっていますが、今日現在、21の分野から33もの“ガイドライン”がでており、それぞれの分野で参照すべき“ガイドライン”が異なってきます。
従って、「ガイドラインにそう書いてある」という記事を見聞きしても、それが適したガイドラインによるものでなければ、あてはまらなくなってしまう場合があるのです。
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┗■ 歯科に必要なこと・自院に必要なこと
また、同じ医療分野に対するガイドラインを参照していても、病床のある大病院と病床のない個人の診療所では、解釈として異なってくる部分もあります。
当然、医科と歯科の違いもあり、国立の病院や大学の附属病院にお勤めの先生方と個人で開業されている先生方とでは同じ歯科であっても、違いがあるのです。
個人情報保護をうたった商品やサービスも多数出ていますから、その商品の売り込みの宣伝文句や危機感にあおられるのではなく、必要なものを必要なだけ選び取る判断力が要求されているといえます。
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┗■ 個人情報保護法対策は難しくない
先生方に知っておいていただきたいのは、個人情報保護法対策はこれまでも守秘義務に努め、スタッフの接遇に力をいれてこられた歯科医院でも必要であるということと、ポイントさえおさえていただければ、そんなに難しいものではないものだということです。
準拠すべきガイドラインのポイントさえおさえれば、医院の規模と診療体制にあわせた必要な対策を考えればよいわけです。
そして、各医院のスタイルもあるでしょうし、スタッフの個性もあります。
個人情報保護法対策は、本当は医院の数だけあるといってもいいくらいなのです。
では、次回はポイントを簡単にご説明します。
( 山中先生のホームペ-ジ http://keiei-kyoto.com )