2007年06月18日
税理士の契約を変更していただいた際には、それまでの財務諸表の数値をひきつぎ、即ちパソコンに入力し、不自然なところがないか確認します。次に資産のリストを作成し、固定資産の減価償却の準備をします。特にたいへんな作業でもないのですが、それまでのいきさつを把握しなくてはならないので、少々気をつかう作業になります。
そのときによく発見するのが、固定資産がやたら多く、車が10台とか、小器械類がたくさんとか、時に「えっ?」と思うような内容の前任者からの資産リストを手渡されることがあります。実は、これは、節税をこころがけるどころか、余分に税金を払っていることになります。そこで、今回は減価償却についてです。
■ 減価償却のしくみ ■
ご存知の通り減価償却資産は、1年で使い切るものではないので、買ったときに購入金額を全額支払うけれども、経理上において経費にできるのは、あらかじめ決められた耐用年数で割った分ずつであるということになっています。
■ 購入価格で変わる償却の方法で節税効果 ■
同じものでも、購入した金額によって経理の処理方法が違ってきます。10万円未満なら消耗品扱いとなり、購入金額をそのまま全額経費にできますが、10万円以上になると、減価償却の必要な資産扱いになります。
○一括償却資産:
3年で均等に経費にできます。10万円以上20万円未満の場合は、購入金額を3年間で均等に割って必要経費にすることができます。
○特例:
現在、青色申告をしている人を対象に、30万円未満の減価償却資産は、合計300万円を限度にして一括経費にできるという減税措置がとられています。これは、平成20年3月31日までの期間限定の特例措置です。
このように、10万円・20万円・30万円と限度が3段階ありますので、何か大きな投資をされる場合には、上手に“枠”を使い分ける必要があります。
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