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税務会計ミニ情報 相続税編 ~その3~ ――相続税の概要 つづき――

2006年01月02日

あけましておめでとうございます。

新しい年のスタートです。院長先生方にとってはこれから確定申告に忙しい時期が始まりますが、わたくしの事務所では、1年の計は元旦にあり!というように、本年の事業計画(節税対策を含めた)を早いめにプランニングされることをお勧めしています。

確定申告の数字が出ないとそんな気にはならないとおっしゃる先生方もいらっしゃいますが、確定申告の結果を待っていると、その時点でもう1年の4分の1は経過しているのです。顧問税理士とよくご相談になり、「税務会計」の方も万全でスタートをきりたいものです。

さて、今回も前回からの続きのご説明です。

第3章 財産の評価 ・・・・・・・・・・・5
第4章 申告、納付および還付 ・・・・・・6
第5章 更正及び決定 ・・・・・・・・・・7
第6章 延納及び物納 ・・・・・・・・・・8
第7章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・9
第8章 罰則 ・・・・・・・・・・・・・10
 
 
5 財産の評価
  相続した財産には、ひとつひとつ評価の仕方が法律で決まっています。
  例えば1000万円で購入した土地でも、その使い方、土地の形、土地の場所などさまざまな条件によって、
  いくらで相続することになるかが変わってきます。そのような細々した規定が法律以外にも「通達」などで決まっています。
  財産評価の条文事例集も厚さ4cmもあるボリュームで、その内容もしばしば「改正」されます。
  相続税の額に直結してくるので、その内容にどの程度精通しているか、税理士もここが「腕の見せ所」でもあります。

6 申告、納付及び還付
  「相続税」「贈与税」の申告書の提出の方法と期限、計算した税金の納付方法が規定されています。

7 更正及び決定
  更正及び決定について規定されていますが、納税者側が、相続税を多く納めすぎたことに気づいた場合に申告するのが、「更正」です。

  因みに、納める税金が少なかったことに気づいてするのが「修正申告」です。
  これに対して、納税額が少なかったことに自分で気づく前に税務署側から処分をうけることが「決定」です。 

  この「修正申告」と「決定」では、ペナルティーの税金の額が大きく変わってくるので同じようでも注意が必要です。

8 延納及び物納
  相続をしたけれども相続税をはらうお金がない場合に、税金の納付を待ってもらう方法と、納付できそうにもない場合には
  相続した財産そのものを納付する「物納」という制度があります。それらについて、ここで規定されています。

9 雑則
  財産が未分割である場合の処置や、延納の場合の利息、相続において許される養子の数といった細々とした規定が集められています。

10 罰則
  相続税法には違反した場合の罰金と懲役が定められており、脱税や、申告をしないことによる罰則などがあります。
 
 
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