2005年04月04日
最近は、銀行などの金融機関、携帯電話販売店など、個人情報を取り扱うお店で、「個人情報保護」に関する掲示物をよく見かけるようになりました。
このような民間企業には、今までほとんどが、法的な個人情報の守秘管理義務がなかったわけですから、同法の施行は、大きな意味を持つのも当然です。
さて、歯科医師の先生方にとっての、もともとあった「資格法・刑法の守秘義務」と、この同法の守秘義務とはどう違うのでしょうか?
一言でいうと、資格法・刑法の守秘義務は、医師本人に課せられているのに対し、個人情報保護法は、医院としての組織全体に、個人情報管理義務を厳密に課しているところです。
同法は、個人情報の取扱いに関し、細かい義務規定を設けています。
今回はその内容と対策について少し詳しく見ていきましょう。
主なポイントは次の6つです。 (注:文中 ガイドライン=ガ、個人情報保護法=法と表示しています)
【1】「プライバシーポリシー」の掲示(ガI-6,法第43条)
というと難しそうですが、要するに「患者さん情報の取扱い」に関する医院の方針を院長先生のことばで表現し、
院内、ホームページ等に掲示することです。
【2】医院内の「患者さん情報取扱規則」を作成(ガI-6,7)。
患者さんの個人情報をいただく際に注意すること、医院内での患者さん情報の扱い方、
保存・廃棄の注意などを定めた医院内ルールを作成し、チェックできるシステムを作ります。
【3】「患者さん情報」取得に関するお知らせを準備(法15-16,18条、ガI-6)。
患者さんから、個人情報をいただく目的と、その目的以外には使用しないということをご理解いただくために問診票などの文書
ひとつひとつに記載するか、もしくは一枚の紙に説明をまとめて、お渡しできるよう準備します。
【4】患者さん情報保護に関する院内のスタッフ組織体制の整備(法第20-21,25-26,28-29、31条)
患者さんから、個人情報に関するご不満やお問い合わせ、情報開示のご請求があったときに対応できるように、
担当者をあらかじめ選任し、必要な書類や方法を準備します。
これは、特にインプラントや審美などの専門性の高い治療には、とても重要になります。
【5】「患者さん情報取扱規則」をスタッフ全員で遵守するようスタッフ教育を実施(法第21条)。
【6】患者さん情報が関連する取引先との契約(法第20、22条)
出入りの業者さんや技工所さんとも患者さん情報が関連する場合には、患者さん情報保護の契約書や覚書をとりかわします。
( 山中先生のホームペ-ジ http://keiei-kyoto.com )