2005年07月19日
今回からしばらく、おそらく皆様のもっとも関心の高い「税金」のお話をさせていただきたく思います。
まず初回は、「節税対策の基本的な考え方」についてです。
「納税」は憲法第30条に規定された尊い国民の義務、です。
ただそうは言っても・・・・
★ 納税額は1円でも安いにこしたことはない! ★
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のが、普通の感覚。だれもが思う共通の気持ちのはずですが、しかし現実的には意外に多いのが納税者ご本人も気づいていない、
★ 税金の払いすぎ ★
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・・・・です!
税務調査で、当局から非違(ヒイと読みます。「間違い」のこと)を指摘され、修正申告の慫慂(ショウヨウと読みます。「おすすめ」のこと)を受けるのも覚悟の上で「節税対策」に取り組むのもよいのですが、まずは税金の払いすぎ(無駄な納税)を、徹底的になくすところから取り組むべきでしょう。
★ 正しい納税 = 節税 ★
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・・・・なのです。
税務署は、納税額が足りないときには、職務に忠実に一生懸命指摘してくれますが、払いすぎは黙ったままで、まず指摘してくれませんから・・・。
では、税金の払いすぎにはどんなケースがあるのでしょうか?
大きく分けると次の4つになります。
┏━■【1】 税額が安くなる制度があります。
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期間限定で特別控除が行われる場合、制度の特例 などですが、全くそれを利用されないケース。
例えば、消費税には様々な特例があり、その特例を受けるための申請期間があります。
その期間を逃すと、多額の節税の恩恵を受けられない場合が生じます。
税理士業界では有名な話ですが、顧問先が、税理士事務所に損害賠償請求するケースでもっとも多いのがこの消費税に関する案件と言われています。
税理士の立場では言いにくいのですが、消費税は新しい税制でもあり、改正も多いので意外に顧問税理士で差が生じる部分でもあります。
┏━■【2】 納めた税金がもどってくる制度(還付制度)があるのに申請しない。
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税制改正の時などによくありますが、遡って対象とされることによって、支払った税金が還付されることがあります。
みすみす見逃してしまうのはもったいないことです。
┏━■【3】 税務会計は、評価方法や会計処理によって、まったく計算結果が違ってくることがあります。
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税法は「この計算方法からなら、これだけひいてもいいよ!」という規定が多いので、知らないと高い計算のままになってしまうわけです。
以上の3つは、知らないと損する典型。何か他からの関連等で、たまたま損していることに気づかない限り、本人にはわからないケースが多い。
特に【1】【2】は、税制改正情報にどのくらい精通しているかが分かれ目!
┏━■【4】 判断が微妙な場合、めんどうをさけて顧問税理士が「納税者不利」の判断で計算。
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税理士なら誰しも追徴金なんていうリスクは避けたいですから。
これは、実はよくあるケースなのです。
納税額が少しでも安くなるように税理士と顧問契約をしているのに、まさしく逆ですね。
みなさんのお知り合いの中にはこのような税理士さんはいらっしゃらないとは思いますが・・。
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以上見てきたように、節税は、結局「顧問税理士」の能力次第というのが実態ではないでしょうか。
次回では、誰もが知っているようで、案外明確でない税理士のサービスについて考えて見たいと思います。
( 山中先生のホームペ-ジ http://keiei-kyoto.com )