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税務会計ミニ情報 その5 —-顧問税理士をもつメリットとは?(2)—-

2005年08月17日

前回から引き続いて、顧問税理士のことを考えてみましょう。

ところで皆様の中に、「うちの経理は○○会計事務所の○○先生に全部任せているから安心だ。」と思われている院長先生は多いのではないでしょうか?

優秀な税理士を顧問にもたれて、その先生と信頼関係の中で永いおつきあいをされておられ、なおかつ、医院の経営も順調であれば、何も問題はありません。

しかし、院長先生は、「歯科医師」であり、また「経営者」でもあるのです。
 
 
私は、あえて次の2点を、いつもお勧めしています。
 
 
【1】 自医院の会計内容を「ブラックボックス」化しない。
    最低限、院長先生自ら、常に毎月頭に入れ、把握すべき「管理数字」というべきものを押さえておくことが重要です。
    ひとつの「危機管理」とも言えます。
    万一、何かあった場合、責任を会計事務所が背負ってくれるわけではありませんから。  

【2】 顧問税理士に言われるままではなく、自医院の税務会計に関し、
    どんどん質問をされるべきです。その中で税理士とのコミュニケーションも深まります。
    また、そういった院長先生からの質問攻めに嫌な顔をせず、
    わかりやすくポイント解説でお答えするのが本当の税理士の責任でしょう。

    税理士の立場では、本当は言いにくいのですが、そんな時どのような対応をするかが、
    会計事務所間でもっとも「差」が出るところだと思います。

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さて、前回顧問税理士の主なサービスを6つ箇条書きにしましたが、今回は 「(5)医院の経営指導」について。

会計事務所は、医院の「診療科目」と違い、基本的に専門分野を看板に掲げて営業しているケースは多くないのが現状ですが、しかし、たいていの税理士は専門分野(というか得意な仕事)をもっているものです。
 
 
「歯科医院の経営指導」という点では、その顧問税理士が「歯科診療や歯科業界にどのくらい精通しているか?」がポイントになります。

 ●  診療報酬の入金時期のずれからくる資金繰り
 ●  措置法などの医療分野だけの各種優遇制度の利用
 ●  高額な歯科医療用機器の新規更新

などなど・・、あげればきりがないのですが、このような諸条件をよく理解し、実践的な経営指導するには、税理士といえども歯科に関する知識、他の歯科医院の豊富な顧問事例、が必須になります。
 
 
( 山中先生のホームペ-ジ http://keiei-kyoto.com  )