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税務会計ミニ情報 その1 —スタッフ教育に投資をしたら、節税になる—

2005年05月16日

今回からは、節税やスタッフに関するお話など、医院で是非役立てていただきたい話をおりまぜながら、進めていきたいと思っております。

第1回目の今日は、「スタッフ教育に投資をしたら、節税になる」というお話です。
 
 
「人材投資促進税制」といって、人材育成に積極的に取り組む企業(医療法人)と個人事業主(個人医院)に対して、教育訓練費の額が、過去2年間の平均額を超える場合には、一定の税額控除が認められるというものです。

制度が税額控除なので、赤字決算でそもそも納税額のない場合にはメリットは生じませんが、黒字である場合には教育訓練費が経費になり、更にその上、税額控除がうけられるので大減税となります。
 
 
【対象】

 ・この制度を適用できるのは、青色申告書を提出する医療法人または個人医院で教育訓練費を過去2期間の平均額よりも増やしたところが対象です。
 
 
【期間】

 ・適用事業年度は平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度の適用です。

 ・3年間の期間限定の税制ですから、チャンスは3回!
 
 
【税額控除額の計算】
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計算例(計算の仕方には2つありますが字数の関係で特例利用の例のみ紹介)

たとえば教育訓練費(過去2期の平均額)が10万円の医院が、今期における教育訓練費を 30万円に増加させた場合・・・・

  法人税(個人事業税)控除額は30万円(総額)×40%×1/2=6万円となります。(ただし、税額の10%が上限)

今期は思い切って20万円分多めにセミナーを受講しても、実際の金額的には14万円の増額ですむということになります。
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では、具体的に対象となる「教育訓練費」とは・・・

講師料、教材費(単なる書籍の購入だけではダメ!)、外部施設使用料、研修費(講座受講料、通信教育費)、研修委託費 などです。

※役員に対するもの、院長先生とその親族に対するものは残念ながら対象外です。
 
 
スタッフのみなさんに接遇セミナーに参加してもらうもよし、技術研修を受けてもらうもよし。計画的にうまく利用したい時限措置ですよね。
 
 
( 山中先生のホームペ-ジ http://keiei-kyoto.com  )