2005年08月01日
みなさんの歯科医院にも必ずと言ってもいいと思いますが、「会計事務所」とのおつきあいがあることと思います。
今回はこの顧問税理士の「仕事・サービス」について考えてみます。
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◆┓税理士と公認会計士の違い
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公認会計士は、ある一定規模以上の企業の法律上の「会計監査」を行うのが仕事です。
「会計監査」とは、財務諸表をつくるまでのプロセスが、「一般に認められた会計原則(会計上の法律のこと)」に準拠しているか否か、
企業の財政状態や経営状態を適正に表示しているか否かについて調査報告することです。
しかし、その監査は公認会計士の集団である「監査法人」がほぼ独占的に行っており、個人で「公認会計士」の看板をかかげておられる先生は
地元の税理士会に登録され税理士としての業務をおこなっておられるのが現実です。
尚、公認会計士も弁護士も、無試験で税理士になることができます。
□┓税理士は税金の専門家ですから、税金に関するすべての事務処理を任せることができるので、
┗┛院長先生はその分余計な時間を取られずに、診療、自己研鑽に専念することができます。
また、医師でありながら、経営者でもいらっしゃる院長先生は、孤独な存在になりがちではないでしょうか。
ご家族やスタッフには打ち明けられない。
仕事に関する、色々な悩みをお持ちの先生も、多いことと思います。
でも、医院の内情を知っている税理士には安心して相談することができるはずです。
(ただそのためには、なによりも「信頼関係」が大事です。距離とか訪問回数などという問題ではなく、
顧問税理士とのコミュニケーションも重要になってきます。)
ここで、顧問税理士の主なサービスを箇条書きにしてみると、次のようになります。
(1) 記帳代行
(2) 申告書などの税務書類の作成代行
(3) 税務調査が入った場合の立会い
(4) 節税対策
(5) 医院の経営指導
(6) 院長先生ご自身のフィナンシャルライフプランニング
※もちろん、「顧問契約」の内容によって異なる場合がありますが、
・院長先生からのご要望に迅速にお応えすること。
・院長先生に、メリットを感じていただけるサービスの、税理士側からのご提案。
は、たとえ契約以外の別料金になってでも、実施されるべきものです。
□┓(1)、(2)については当然のことなので、(3)から(6)までを考えてみましょう。
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今回は(3)と(4)について。
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(3) 税理士法第一条「税理士の使命」に税理士の立場は、「独立した公正な立場において・・」と明記されています。
したがって、税理士は納税者側でも税務署側でもない「中立な立場」をとることになっているのですが・・・・
実際は、税務署から修正事項と追徴課税の話が出た場合、そのまま税理士が税務署の担当官にOKを出してしまい、
クライアントである院長先生を逆に説得にかかるという話も耳にします。
しかし、顧問税理士を持つ最大のメリットとして・・・・
税務当局の考え方をよく聞き、当局の立場も考慮にいれながら、「納税者の立場」で主張すべきは主張してもらうというのが正しい対応でしょう。
(4) 節税対策は、前回も色々触れましたが、所得税を0円にすること自体は簡単です。手元にお金を残さなければいいのですから。
でも、近年は「キャシュフロー会計」のように、ゴールを財務諸表上の利益ではなく、現金残高にする会計制度が注目されています。
単なる目前の節税対策だけでなく、「医院の将来を見据えた予算会計」の考え方で医院の税金対策を考えるのが、
永いお付き合いで院長先生と医院の将来を考える顧問税理士のメリットとなるでしょう。
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次回は、(5) 医院の経営指導、(6) 院長先生ご自身のフィナンシャルライフプランニング、について考えてみます。
( 山中先生のホームペ-ジ http://keiei-kyoto.com )