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まだ間に合う歯科医院の税金対策【3】今年2人以上スタッフを増やす予定の先生のための節税スキーム

2016年02月01日

こんにちは、税理士法人キャスダックの山下剛史です。

このメルマガでは「まだ間に合う歯科医院の税金対策」として、個人の確定申告で知っておいたほうがよい節税対策について、お伝えしています。

第3回目の節税ノウハウは「雇用促進税制」です。

(1) 雇用促進税制とは?

多くの歯科医院さんにとって、スタッフを増やしたときの人件費の高騰には頭を悩ましていることと思います。

しかし、現在、スタッフを前年より2人以上増やすと1人につき40万円の税額が控除される制度(「雇用促進税制」)というものがあります。

この不景気の中、たくさんの人を雇った企業には特典を与えよう、という主旨からできた制度ですが、
平成27年現在、個人の場合は、平成28年12月までで終了予定となっています。

このスタッフ2人以上というのは「純増」になりますので、たとえば、2人辞めたら4人増やさなければなりません。

また、この増やさないといけないスタッフは、雇用保険の被保険者になりますので、基本的には「正社員」となります。

1人につき40万円、そして最低2人は増やさないといけませんから、最低でも80万円、もし3人増やせば120万円、単純に納める税金が軽減される、
ということになります、これは結構大きいですね。

ただし、この規定の適用を受けるには、一定の条件を満たしていることと、適用を受けるために一定の手続きが必要になります。

(2) 適用の対象となる医院は?

個人・法人ともに適用可能です。適用の対象となるには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

・適用年度とその前事業年度に、事業主都合(解雇・退職勧奨等)による離職者がいない 
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を2人以上、かつ10%以上増加させている
・適用年度における給与等の支給額が、一定額以上増加していること
・青色申告者

(3) 確定申告までの流れは……

【事業年度開始】……期限内(事業年度開始後2ヵ月以内)にハローワークに種類を提出
            ・「雇用促進計画-1」
            ・「雇用促進計画-2」
            ・主たる事業所の雇用保険適用事業所番号がわかる書類
    ↓       

【事業年度中】 ……雇用する
            ※ハローワークに限らず、人材紹介会社等を通した雇用も可能
            ※雇用に際しては、他の助成金の併給可能
    ↓       

【事業年終了】 ……期限内(事業年度終了後2ヵ月以内。個人事業の場合は3月15日まで)にハローワークに達成状況書類を提出する
            ・「雇用促進計画-1」(達成状況を追記したもの)
            ・返信用封筒
    ↓       
           ■審査:事業主都合退職の有無、雇用増加数
【確 定 申 告】……ハローワークより「雇用促進計画-1」が返却されるので、その写しを確定申告書等に添付して税務署へ申告する
           ■審査:給与支給額の増加

(4) 受けられる税額控除の金額は?

雇用増加数1人あたり40万円。

ただし、控除額には上限があります。

中小企業の場合、税額の20%までしか上記控除は適用できません。

そのため、この控除を受けるためには、ある程度の納税がないと、この上限額での足切りにかかってしまいます。

たとえば、80万円の控除を受けるためには、400万円の税額(課税所得が約1,700万円くらい)必要になります。

この「雇用促進税制」を受ける上で一番注意しないといけないのが、書類の提出期限です。

2人以上増えたら勝手に控除が受けられるのではなく、税額控除を受けるためには、
事前に「雇用促進計画」と呼ばれる書類を、ハローワークに提出する必要があります。

そして、この書類の提出期限は、事業年度開始後2ヵ月以内となっています。

ですから、事前に「今期は2人以上スタッフを増やしますよ」という計画書を提出し、
その後雇用、そして事業年度終了から2ヵ月以内に書類を再度提出し、それを申告書に添付して税務署へ提出という流れになります。

平成27年に2人以上増やしていても、事前の書類の提出がない場合には、平成28年3月の確定申告での適用は受けられません。

なお、この計画書を提出したからといって、必ず2人以上雇用しなければならないわけではなく、
2人以上雇用できなかったら、この税額控除を受けることができないだけですので、
平成28年中にスタッフを増やす可能性がある場合には、2月末までに書類をハローワークに提出しておくとよいでしょう。

※詳細については、厚生労働省の下記のページ↓がわかりやすいです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

【チェックポイント】
スタッフ(雇用保険被保険者)の数を2人以上、かつ10%以上増加させる可能性がある場合には、
税額控除を受けるための書類を2月末までにハローワークに提出しましょう。

税理士法人キャスダック代表税理士
山下 剛史
⇒ http://www.dentax.jp