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まだ間に合う歯科医院の税金対策【2】最強の節税、医師優遇税制(措置法)を活用する

2016年01月18日

こんにちは、税理士法人キャスダックの山下剛史です。

このメルマガでは「まだ間に合う歯科医院の税金対策」として、個人の確定申告で知っておいたほうがよい節税対策について、お伝えしていきます。

第2回目の節税ノウハウは「医師優遇税制」です。

(1) 医師優遇税制(措置法)はなぜ最強の節税方法なのか?

医師優遇税制(「措置法」と呼ばれます)とは、医師や歯科医師だけに認められている、とっても有利な税制のことです。

この措置法は、使い方によっては、最強の節税方法だと思っています。

実は、節税には2つのパターンがあります。

1つは、キャッシュの支出があるもの。

もう1つは、キャッシュの支出のないもの。

通常、節税をしようと思えば、キャッシュの支出が発生します。

たとえば、パソコンを購入したり、広告代を支払ったり。

こうした経費を使えば、節税にはなりますが、それ以上のお金が出ていってしまいます。

これでは医院にお金が残りません。

ところが、お金が出ていかずに節税をする方法があるのです。

前回のメルマガでご紹介した「貸倒引当金」などがこれに当たります。

そして、このお金が出ていかない節税で最強のものが、この「措置法」なのです。

通常、税金(所得税)を計算するにあたっては、売上から経費を差し引いた利益に対して所得税が計算されます。

売上は、保険売上、自費売上、歯ブラシ等の雑収入の合計。経費は人件費や家賃、リース料、その他の経費の合計となります。

売上金額から、この実際にかかった経費を差し引いた利益を用いて、税金を計算する普通の計算方法を「実額計算」と呼びます。
(実際の金額を使うから「実額計算」です)

これに対し、歯科医院の場合、保険売上にかかる経費を、実際にかかった経費を使わずに、なんと概算で計算することができるのです。

この計算方法を「措置法」と呼びます。
(「措置法」と呼ばれる理由は、所得税法の「租税特別措置法26条」に規定されていることから、略して「措置法」と呼ばれているのです)

つまり、措置法には次のようなメリットあります。

 ★経費がいくらであろうが、保険売上が決まれば、経費が概算で決まる。
 ★そのため、経費をあまり使っていない効率のいい医院ほど「措置法」を使うメリットが大きい。

(2) 措置法を使った場合の節税メリットは?

措置法を使って計算する場合には「保険売上×一定の割合」を用いて概算の経費とすることになります。

たとえば、保険売上が3,500万円、自費売上500万円で、合計売上4,000万円の医院があったとしましょう。

この医院の実際の経費が2,400万円だった場合、利益は4,000-2,400=1,600万円となります。

これが実額計算です。

これに対し、措置法を使えば、経費は

  [1] 保険に対する経費……3,500万円×62%+290万円=2,460万円
  [2] 自費に対する経費……2,400万円×500/4,000=300万円
  [3] [1]+[2]=2,760万円

とすることができます。

そのため、措置法を使った場合の利益は、4,000-2,760=1,240万円となり、利益が減りますので税金も減ることになります。

利益が360万円減れば、税率が30%なら、約100万円もの節税になります。

実際には、もう少し複雑な計算方法となりますが、計算は税理士さんにお任せしてしまえば問題ありません。

要は、どちらを使ったほうが有利なのかを税理士さん任せにするのではなく、先生自身でもある程度計算できることが大切なのです。

【チェックポイント】
■概算経費の計算方法■
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 【保険収入】          【保険収入にかかる概算必要経費】
  2,500万円以下          保険収入×72%
  2,500万円超3,000万円以下    保険収入×70%+50万円
  3,000万円超4,000万円以下    保険収入×62%+290万円
  4,000万円超5,000万円以下    保険収入×57%+490万円
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※保険収入が5,000万円を超える医院、または総収入が7,000万円を超える医院は、措置法による概算経費は使えません。

税理士法人キャスダック代表税理士
山下 剛史
⇒ http://www.dentax.jp