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減価償却の話 その2

2007年07月02日

■ 減価償却の方法 ■
2通りの方法があり、定額法と定率法といいます。定額法では、これまで、購入金額の10%を残存価格として残す必要があり、耐用年数をこえても、廃棄しない限り資産として残す必要がありましたが、昨年の税制改革で今年の4月より、残存価格が不要となりました。また、節税効果が高いとされている定率法の計算も少々複雑なものにかわっています。

※改正前(平成19年3月31日迄)に購入したものは、旧ルールに従って計算しますが、償却可能限度額(購入金額の95%)まで償却した翌年から5年間で残り5%の残存価額を均等償却できます。
※定率法を選択する場合は、事前に税務署への届出が必要になります。

■ 耐用年数内に壊れたら? ■
例えば、パソコンの耐用年数は、4年です。残念ながら、買って4年以内に壊れて使えなくなったとします。すると、使えなくなったわけですから、資産価値はゼロになります。そのような場合には、帳簿上の資産額もゼロにする処理をします。この作業を、経理では「除却」といって、未償却の金額が「除却損」として必要経費になります。減価償却を終えて残存価格が残っている資産も同様です。破棄した時点で、残存価格をゼロにして、その金額を必要経費に繰り入れます。

前回冒頭でお話しました、車が10台とか、小器械類がたくさん・・というのは、この除却の処理ができていないものが含まれている可能性があることになります。

車などは、買換えのときに前の車の処分がわかるものなので、明らかに経理上のミスですが、資産計上されている小器械類などは、先生方から壊れたとか、処分するというお話をいただかないと、こちらでは把握できませんので、税理士との意思疎通をしっかりして損のないようにしましょう。

償却方法の選択によっても差が出るのですが、それ以上に、この除却の処理で、ありもしないものを資産にしていないで、経費にしてしまうことで節税効果が生まれます。

※ 固定資産税(償却資産税)について
地方税である償却資産税については、今回の減価償却制度の見直しとは無関係に、従来の制度がそのまま維持されることになります。すなわち、取得価額の5%償却可能限度額の制度は維持されることになり、除却しない限りは償却資産税の課税対象になります。

節税は、小さなことの積み重ねが一番ですね。
 
 
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