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医療法等改正 ~その2~ 『医療法人解散時の残余財産の帰属先』

2006年12月04日

医療法人は医療法に基づき都道府県知事の認可を受け登記することによって成立します。厚生労働省によると平成18年現在、医療法人数は40030、その内、一人医療法人は33057でその大多数を占めています。医療法人は原則として収益事業を行なうことができず、又、剰余金の配当もできません。しかし、この収益性に関しては今まであまり厳格ではなく退社時に出資者に還元され解散時には定款、寄付行為に定めることにより帰属者を決めることができます。しかし、これが出資者の残余財産分配請求権を保証する営利法人と同様な取り扱いとなり国民皆保険で支える資源が医療の継統性に使われないとの指摘がされていました。

平成19年の改正では医療法人解散時の残余財産の帰属すべき者を
1、国
2、地方公共団体
3、医療法人、その他の医療を提供する者であって厚労省令で定める者
のいずれかの内から選定することになり、帰属先が限定されることとなります。
つまり、残余財産の帰属先について個人(出資者)を除外し医療法人の非営利性の徹合を図っています。しかし、経過措置として既存医療法人には「当分の間」適用されず改正後に設立される医療法人にのみ適用されることになりますが、いつ、既存医療法人に拡大されるかという点が心配なところです。