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労務問題でつまずかないためのQ&A【1】年次有給休暇は必ず与えなければならないか?

2012年10月26日

Q 当医院のスタッフの1人は体調が不安定で、当日の朝になって電話をしてきて「体調が悪いので今日は年休をとらせてもらいます」といって、一方的に休んでしまうことが年に数回あります。

当医院は少人数で運営しているため、たとえ1人だけであったとしても、スタッフに急に休まれたりすると、患者さんにも迷惑をかけることになってしまいます。
そのような場合でも、年次有給休暇は与えなければならないのでしょうか。

A 当日の朝になって年次有給休暇の取得を請求された場合に、その日の医院の運営に支障が生ずるということであれば、その日は年休の取得を認めないこととすることも可能です。

年休を取得する場合には、取得日の何日前までに申し出なければならないといったルールを決めておくとよいでしょう。

歯科医院の規模の大小にかかわらず、スタッフに急に休まれることによって、他のスタッフに過度に負担がかかったり、予定していた患者さんの診療ができなくなるなど、医院の運営に支障が生ずることもあると思います。

このような場合に、年休の取得を認めないとすることは可能なのでしょうか。

そもそも年休は、法律(労働基準法)でスタッフに対する付与が義務づけられているものです。
一定の要件(出勤率および継続勤務期間)を満たしたスタッフから、年休を取得したいとの申し出があった場合には、医院側は年休を与えないとすることはできません。
もともとはスタッフの心身疲労回復を目的として設けられた制度ですが、年休の取得理由によって、年休の利用を制限したりすることはできません。
どのような理由であっても取得可能となっています。

また、スタッフ側には年休を取得する日を指定する権利も認められています。
医院側はスタッフから指定された日に年休を取得させなければなりません。
ただし、スタッフが指定した日に年休を与えてしまうと、医院の正常な運営を妨げるといった場合には、例外が認められています。
年休を与えないとすることはできませんが、スタッフが指定した日ではなく、他の日に取得するように命ずることができるというものです。
これが年休の「時季変更権」と呼ばれているものです。

ただし、この時季変更権は、いつでも行使が認められているものではなく、あくまでもスタッフが希望した日に年休を与えることが「医院の正常な運営を妨げる」場合にのみ行使できるものとされています。
単に忙しいからといった理由だけでの行使は認められていません。
予定していた患者さんの診療ができなくなるといった場合には、時季変更権の行使は認められると考えて問題ないでしょう。

また、医院側には時季変更権を行使する前に、可能な限りスタッフの指定した日に年休を与えるよう努力するということが求められています。
代替要員を確保すべく努力したり、勤務シフトを変更できないかといったことを検討していただくことが必要です。

では、朝の診療開始時刻前に連絡があり、その当日に年休を取りたいと申請があった場合は、時季変更権の行使ができるのでしょうか。

この場合、当日の朝に年休を取得したいと申し出られても、すでに代替要員の確保や他のスタッフの勤務シフトの変更は不可能です。
そのために、患者さんに迷惑をかけることになるといった場合には、時季変更権の行使は認められるものと考えられます。

ただし、スタッフの人員に余剰があり、そのスタッフが年次有給休暇を取ったとしても医院の正常な運営を妨げるようなことがないのであれば、時季変更権の行使はできません。
この場合は、当日の朝になって請求された年休であってもスタッフの請求どおりに与えなければなりません。

なお、医院側が行使できるのは時季変更権の行使ですので、年休の取得そのものを認めないとすることはできません。

「年休は他の日に変更して取得するように」と命ずることができるにすぎないのです。
そして、時季変更権を行使する旨を伝えたにもかかわらず、スタッフがそのまま当日も休んでしまった場合には、その日は欠勤扱いにできるということになります。

このように、スタッフからの年休の取得の申し出は、医院が時季変更権を行使し得るための時間的余裕を勘案しなければならないということになります。
そうはいっても、そのことを認識しているスタッフばかりとは限りません。

そのため、医院としては、スタッフに対して年休を取得する場合は、なるべく時間的な余裕をもって申請してほしいことをあらかじめ伝えておき、できれば就業規則にルール〔年休の取得申し出の時期(「前日まで」「2日前まで」など)や方法等〕を明確に定め、周知しておいたほうがよいでしょう。

社会保険労務士法人 フォーブレーン
代表 稲好 智子
http://www.fourbrain.co.jp